登録フォーム

ベトナム向けに輸出される水産食品については、ベトナム政府より輸出国の管轄当局が発行した衛生証明書が必要なため、衛生証明書を取得する手続きとしてベトナム水産品輸出施設登録が必要です。

一部英語で記載するなど、慣れていないと記載方法に戸惑う場面もありますが、申請書類は5つだけですので、頑張って申請をチャレンジしてみてください。

最終加工施設の登録の定義

ベトナム国内で消費する水産食品を輸入する場合の最終加工施設の定義として下記の3つがあげられています。

1)頭や尾を切り落とし、内蔵除去して、フィレや切り身の加工をすること

2)乾燥、調味味付け、加熱、塩蔵、凍結等の加工をすること

3)食品に接触する包装をすること

つまり、魚をなんらかの加工をして、パックした形態で輸出しますので、施設登録が必要であるこということです。

施設登録申請の方法

申請書類・資料を農林水産省のHPからダウンロードして用意します。基本は下記の5つの資料だけです。

①ベトナム向け輸出水産食品施設登録確認申請書(別記様式1)

・加工施設等の名称及び所在地(日本語、英語)

・加工施設等の情報・・保健所の営業許可証の登録番号を記載

・輸出品目(日本語、英語)品目アイテム毎に必要。

・施設の連絡先(メールアドレス記載)

②食品営業許可書コピー1部、認証証明書等のコピー(ISO、HACCP等の証明書等取得していれば添付します)

③食品事業者の食品衛生・安全条件に関するまとめ(別記様式2)

全て英語で記載

・会社名

・会社住所

・輸出品目及び学術名

・生産条件(漁獲から輸出までの生産工程を詳しく説明)

・品質マネジメントシステムの適用(品質管理内容を詳しく説明)

・製品の温度管理(冷凍-18℃以下等記述)

④製造工程書(任意様式)

全て英語で記載

温度、時間等重要管理点CCPの記載

⑤工場MAP(任意様式)

全て英語で記載。工場マップ内で、製造工程順に実際の商品まで経路を矢印で示す

完成書類は都道府県に提出

書類が完成しましたら、都道府県の水産部局等が窓口ですので、相談しながら書類をチェックします。細かな指摘がたくさん入りますので都度修正して、完成後捺印後原本を送付します。ベトナムまで電子データーで送る書類もあるので、書類をメールで都道府県に送ります。

都道府県が集計してから、国を通じてベトナム政府に書類を送付します。

数カ月後(ベトナム側の手続きの速さがまちまち)施設登録番号がつき、HP等で記載されれば、完了です。

施設登録事項の変更(品目追加、変更、取り消し)の場合は、別記様式5を提出します。

記入方法は都道府県の水産局担当に相談

施設登録の方法は、特有の記載方法や、一部英語で記入するので難しい面もありますが、都道府県の水産局担当に相談しながら記入を進める事をおすすめします。現地の審査で除外されないためにも念入りにチェックしてアドバイスしてもらえます。