コンテナ船

ベトナムへ食品を輸出したい場合、日本が決めている輸出ルールと、ベトナムが決めている輸入ルールを確認する必要があります。食品種類によって、用意する書類や手続きが違いますので、ここでは基本的な流れを説明していきます。

  • 取得が必要となる食品安全証明書

日本で製造した食品をベトナムへ輸出するには、ベトナム政府が発行する「食品安全証明書」の取得が必要となります。

大きく2つの手続きを同時に行う必要があります。

①-1商品規格書(用法、効能、成分、使用期限、パッケージング情報)を用意する。

①-2 商品規格書をベトナム語に翻訳し、ベトナム輸入企業へ提出する。

②-1 製品サンプルをベトナムに輸送する。

②-2 輸入企業が製品サンプルを受領後、成分分析のための手続きを行い、「成分分析証明書」を取得する。

③-1 輸入企業が申請者となって、①と②で用意した書類を持って、ベトナム保健省の食品安全局に申請する。

③-2 食品安全局から「食品安全証明書」が交付される。

食品安全証明書を申請する料金は、1商品約300ドルになります。

翻訳費、サンプル輸送費、成分分析費などは別途費用がかかります。

  • 輸出通関に必要な書類

実際に、製品をベトナムへ輸出し、通関させるためには下記の書類が必要となります。

①インボイス:品名、数量、価格、支払い方法などが記載された書類

②パッキングリスト:梱包の種類、サイズ、重さ、品名、型番、数量などが記載された書類

③船積み依頼書:荷送人、荷受人、積込港、荷揚港、貨物個数などが記載された書類

④委任状:通関業者に通関業務を委任したことを証明する書類

⑤商品説明資料:カタログ、写真、成分表等の商品に関する資料

⑥許認可書類:製品の種類によって規制があり、事前に輸出許認可を取る必要がある書類

⑦海上貨物保険証書:輸送中に起こる悪天候、盗難、紛失当の損害に備えるための保険証書

⑧特定原産地証明書:製品によっては、日本ベトナム経済連携協定により、関税が軽減される。軽減税率の恩恵を受けたい時に必要となる書類。

  • 製品の種類によって事前準備が必要な書類

畜産物か、農作物か、水産物か、加工品か等の違いで、事前に用意する書類が変わってきます。例えば、畜産加工品の場合、事前に生産販売事業所の登録手続きを行う必要があります。また、食品添加物に関しても規制があるので、ベトナムで認められた添加物かどうかの確認も重要です。

その他、保健省管轄の機能性食品に該当する場合は、日本で「自由販売証明書」を取得する必要があります。 このように、製品によって必要書類が違ってきますので、取り扱う製品がどの食品カテゴリーに入るのかを調べ、輸出前に必要書類を準備することが大切です。